親からの資金支援は「非課税」の対象になります

ここ数年、土地や建材などの価格高騰が続いています。「家を建てたい」と思っても予算が足りず、家づくりになかなか踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

資金計画は、貯蓄などをしてきた自己資金と銀行から借り入れる住宅ローンを検討される方がほとんどですが、親御さんから資金を支援してもらうケースも少なくないようです。

最初から親頼み、というのはアレかもしれませんが、子どもたちが住宅を購入する年齢になった親御さんの中には『子どもたちの住宅取得の際には支援するつもり』という思いを抱く方も多いと聞きます。親になると、その気持ちも理解できます。

支援があれば、当然ながら自己負担額が少なくなり資金計画が立てやすくなるかと思います。また、住宅ローンの借入額が当初の想定よりも減り、月々の返済や利息の負担を軽くするといったメリットも出てきます。

その一方で、気になるのが「贈与税」ではないでしょうか。特に、高額なマイホームへの支援となると、「贈与税の支払いが負担になるのでは…」と不安に感じる方がいらっしゃるかと思います。ですが、住宅に関わる贈与の場合、決められた条件を満たせば一定額まで「非課税」になります。つまり贈与税はかかりません。

新築では大きく2つのパターンが挙げられます。一つが「質の高い住宅」に対して1,000万円まで、もう一つが「一般住宅」に対して500万円までが非課税の対象です(※令和6年度の税制改正による条件です)。つまり、新築で家を建てれば、少なくとも500万円までは非課税になるんです。

出典:国交省のホームページ

では、「質の良い住宅」とはどのような住宅なのでしょう。条件は3つあり、そのうちのいずれかを満たしていれば、非課税の対象です。

その一つが省エネ性能。ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準である断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅であれば対象になります。ほかには耐震強化(耐震等級2以上)、バリアフリー化(高齢者等配慮対策等級3以上)した住宅も対象となっています。

そのほかの条件として、直系尊属にあたる父母や祖父母からの贈与であることや贈与を受ける人が18歳以上であること、住宅の床面積など複数の項目があり、そのすべての条件を満たす必要があります。詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

拓友建設の住宅は、住宅品確法の断熱等性能等級6以上(Ua値0.28以下の断熱性能)を標準としています。この性能は、「質の良い住宅」の条件を十分に満たしており、1,000万円までのご支援分を非課税にすることが可能です。

前回のブログに続き、今回もお金に関する話題を書かせていただきました。家づくりの予算確保ではご苦労されている方が多いと思います。ですが、いろいろな制度(補助金等も)をうまく活用しながら、ぜひご家族の思い描くライフスタイルを叶える家づくりを実現してもらいたいと思っています。これからも適宜、情報発信を行っていきますので、ブログをチェックしてみてください!

また、家づくりや住宅性能はもちろん、資金面のこと、活用できる仕組みや制度も含めてお聞きになりたいことがありましたら、ぜひご相談いただければと思います。